リノベーションカンパニーコラム令和7年6月1日施行!職場における熱中症対策の強化について
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令和7年6月1日施行!職場における熱中症対策の強化について

ここ数年、夏場の気温上昇が著しく、全国各地で猛暑日や酷暑日が頻発しています。こうした気象状況の変化は、職場環境にも大きな影響を及ぼし、熱中症による労働災害のリスクが年々高まっています。熱中症の重篤化を防止するために、労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日から施行されることとなりました。この制度改正により、事業者へ熱中症対策措置が罰則付きで義務化されることとなります。そこで今回は、その制度改正の背景と、事業者に求められる具体的な対応についてご紹介します。

 

背景

参考:STOP!熱中症 クールワークキャンペーン(職場における熱中症予防対策)

職場における熱中症による死傷者数は増加傾向にあり、特に近年は1000人超えが常態化しつつあります。また死亡者数も3年連続で30人超えと高水準が続いています。厚生労働省の熱中症死亡災害の分析結果によると、そのほとんどが「初期症状の放置・対応の遅れ」とされており、死亡に至らせない(重篤化させない)ための適切な対策の実施が急務となります。こうした背景から、労働災害防止のための取り組みを徹底すべく、令和7年6月1日に改正労働安全衛生規則が施行され、職場における熱中症対策が罰則付きで義務化されます。

 

事業者に求められる具体的な対応

熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、以下の「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業者に義務付けられます。
なお上記対象となるのは、「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業です。

1.体制整備
「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制整備及び関係作業者への周知が求められます。
加えて、職場巡視やバディ制の採用、ウェアラブルデバイス等の活用や、双方向での定期連絡などにより熱中症の症状がある作業者を積極的に把握することも推奨されます。

2.手順作成
熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能となるよう、
①事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
②作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止
するために必要な措置の実施手順の作成及び関係作業者へ周知することが求められます。

3.関係者への周知
上記1.2.を整備した上で、スムーズに運用できるよう、関係者への周知を迅速に行い、その後適切な対処を行うことが求められます。

これらの熱中症対策を怠った場合は、6か月以下の拘禁刑、または50万円以下の罰金が科されます。

参考:職場における熱中症対策の強化について(令和7年6月1日施行)

 

まとめ

令和7年6月1日の施行に向け、各事業場では熱中症予防計画の見直しや社内ルールの整備を早めに進めることが重要です。厚生労働省の特設サイトやガイドラインも活用しながら、現場の実情に合わせた対策を計画的に進めていきましょう。従業員の安全を守ることは、職場の生産性向上と事業継続性の確保にも直結します。今のうちから万全の準備を整え、安心して働ける職場環境づくりを目指しましょう。

 

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